中国東方航空の格安チケットなら

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中国東方航空の支店情報

中国東方航空では、現地中国だけでなく日本国内全国にわたり、支店を設け、日本人のお客様への対応にあたっています。また、各空港にもそれぞれ支店をおくことで、発着時のすばやい対応につとめています。 空港で出発間際に何かあったら・・・そんな不安に応えてくれるでしょう。何かあったら気軽に相談してみてはどうでしょう?

中国東方航空の日本での乗り入れは以下の空港です: 成田空港(第2旅客ターミナル)、札幌空港、新潟空港、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、福島空港、鹿児島空港、沖縄空港、小松空港。

さらに一部の空港内では、空港内ラウンジを設け、出発前にゆったりとくつろいだ時間を楽しむことも出来ます。ただし、すべての空港ではありません。利用できるのは以下の空港です:

●成田、関西、名古屋空港・・・ファーストクラス・ビジネスクラス。
●福岡空港・・・ファーストクラス、ノーマルビジネスクラスの乗客のみ。

そのほか、中国にもラウンジがありファーストクラス、ビジネスクラスの乗客が利用できます。 空港内の支店の連絡先は以下の通りです:

●成田空港支店
TEL・・・0476−34−3945
FAX・・・0476−34−8404
●新千歳空港支店
TEL・・・0123−45−7050
FAX・・・0123−45−7040
●福島空港支店
TEL・・・0247−37−3088
FAX・・・0247−37−3099
●新潟空港支店
TEL・・・025−272−8810
FAX・・・025−272−8813
●中部国際空港
TEL・・・0579−38−8588
FAX・・・0569−38−8589
●関西空港支店
TAL・・・0724−56−5001
FAX・・・0724−56−5003
●岡山空港支店
TEL・・・086-294-1838
FAX・・・086-294-1825
●広島空港支店
TEL・・・0848−86−8273
FAX・・・0848−86−8275
●福岡空港支店
TEL・・・092−477−7818
FAX・・・092−477−0322
●長崎空港支店
TEL・・・0957−52−5875
FAX・・・0957−53−7907


中国東方航空で中国ツアーをしよう

中国東方航空では、中国東方航空お勧めの中国旅行スアーを紹介しています。中国を知り尽くした航空のお勧めですから、きっと満足のいくプランを紹介してくれるかもしれません。

たとえば、次のようなツアーがあります(2008年2月現在)。次々とタイムリーな情報が提供されると思いますので、詳細は直接、中国東方航空の各支店などにお尋ねください:

●「北京・西安・上海5日間の旅」
●「上海・蘇州4日日間 2名催行保証」
●「羽田発着! 中国江南上海・蘇州・烏鎮・杭州5日間大周遊」
●「北京・上海間ノンストップ特急列車で移動する5日間」
●「沖縄発 中国語体験の旅 8日間」
●「中国東方航空利用上海ビジネスプラン」
●「中国語体験の旅 上海7日間」

具体的な企画は、中国東方航空グループの「株式会社シーアイケーワールド」が行っています。 予約および問い合わせ先は、以下の通りです。

ciktehai@zat.att.ne.jp
TEL 03-5330-6317
FAX 03-5330-6313

また、中国東方航空グループ以外でも、たとえば日本の大手旅行会社JTBなどでも、中国旅行のツアーで、中国南方航空や中国国際航空など、他の中国の航空会社とならび、中国東方航空もあつかっています。

たとえば、JTB旅物語では、中国への新コースとして名古屋の中部国際空港発着で、「シルクロードまるごと大周遊」と題し、中国東方航空を利用した企画を組んでいるようです。

ふだん個人で航空券を手配する場合を除き、ツアーの場合は、どこの航空会社かということにはあまり関心がないという方もいらっしゃるかもしれませんが、北京オリンピックを控え、中国各航空会社もそれぞれにサービスに力を入れていますので、関心をもってみてみるのもいいかもしれませんね。

国際線の液体持込制限の概要

テロ対策で、現在、中国東方航空に限らず、国際線への液体持込制限が厳しくなってきています。平成18年12月19日現在の規制を「国土交通省ホームぺージ」より、引用してご紹介します。詳しい問い合わせは、航空局管理部の以下の連絡先へお尋ねください。

●問い合わせ先
航空局監理部
航空保安対策室(内線48163、48164)
TEL:03-5253-8111(代表)

1.概要
(1) 本年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、来年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。

(2) 我が国においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを来年3月1日から国際線に導入することを決定。今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用者に周知を図っていく予定。

2.具体的な制度の内容

今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない。

具体的な制度の内容

今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない。 あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。 (100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可) それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。 旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。 (そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない)

医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。 (液体物の機内での必要性について照会されることがある) 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。

保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。 (これを避けるため、保護袋に封入することなどの措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階で導入予定)
(国土省ホームーページより 引用)




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